面倒な旅費精算で節税する方法
今すぐ「旅費規程」を作って節税しましょう
起業に当たっては、まず個人事業主からはじめて後に会社にしよう!というパターンが多いと思います。
売上や利益が増えてきて節税をしたい、とか、会社のほうが信用力があるとか、法人成りする理由はいくつか挙げられますが、そもそも会社を作るかどうかを判断するときのポイントはいったいなんでしょうか?
法人成り・・・個人事業者が法人(会社)を設立して事業形態を移行すること
今日はそのうちの旅費精算で節税する方法について解説します!
出張に行ったら交通費・宿泊費は実費精算ですよね?
個人事業主の場合、出張に行ったらそのときの交通費やホテル代は経費になります。実費が。
当然ですね。
でも、会社員時代を思い出してみてください。出張したときって、旅費精算書に領収書つけて実費精算するだけじゃなくて日当とかももらっていませんでしたか?
つまり、会社だと社員の出張の際には旅費・ホテル代だけじゃなくて日当も経費になるんですね。
個人事業主だと日当は払えませんが、会社になれば社長(自分)に日当を払うことができるのです。
旅費規程を作るとこんなにいいことがある!
旅費というのは一般的に次の三つに分かれます。
- 電車賃・タクシー代などの交通費
- ホテル代などの宿泊費
- 旅費規程などに定められる出張手当(日当)
個人事業主だと、この1.と2.が実費精算で経費とすることができます。
会社にするとどうなるかというと、旅費規程がある場合とない場合とで異なります。
旅費規程がないと、個人事業主と同じで1.と2.の実費が経費となりますが、旅費規程があれば1.2.3.いずれも
その旅費規程に定められた金額を会社の経費にできる
というのが重要なポイントなんです!
個人事業主 | 会社 | ||
旅費規程なし | 旅費規程あり | ||
交通費 | 実費精算 | 実費精算 | あらかじめ決められた金額 |
宿泊費 | 実費精算 | 実費精算 | あらかじめ決められた金額 |
旅費日当 | なし | なし | あらかじめ決められた金額 |
たとえば、名古屋から東京への出張の場合、
- 交通費は片道1万2千円支給
- 宿泊費は一泊1万5千円支給
- 旅費日当は一泊5千円支給
などと旅費規程に定めれば、面倒な精算書を作らなくてもその定められた金額を支給すれば経費になる。ということなんです。
旅費日当をもらうと所得税がかかるようになるんでしょ?
もうひとつのポイントは、これらの旅費は所得税がかからない、ということ。
東京までの片道交通費、たとえば新幹線を使わずに夜行バスで行って片道5千円だとしたら、旅費規程で1万2千円もらうと7千円浮きますね。
これも所得税は非課税です(原稿執筆時点)。うまく使えば、会社のほうは1万2千円を経費にすることができて、社長のほうは所得税のかからない7千円をプールできるということです。
よくありがちなのは、個人事業主時代に実費精算していたから、法人成りしてもそのまま実費精算のままというケースですね。
しっかりした旅費規程を作れば、
- 面倒な旅費精算という作業がなくなる
- 会社のほうは実費以上に経費が計上できる
- 個人は所得税がかからない資金をプールできる
という、いたれりつくせりの制度となるのですね。
出張の多い一人会社の社長はぜひ旅費規程を整備してくださいね!
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