自宅の家賃を経費にする方法

契約者を会社にすると自宅家賃が経費に
起業に当たっては、まず個人事業主からはじめて後に会社にしよう!というパターンが多いと思います。
売上や利益が増えてきて節税をしたい、とか、会社のほうが信用力があるとか、法人成りする理由はいくつか挙げられますが、そもそも会社を作るかどうかを判断するときのポイントはいったいなんでしょうか?
法人成り・・・個人事業者が法人(会社)を設立して事業形態を移行すること
今日はそのうちの社宅家賃について解説します!
個人事業だと事業所が別だと自宅家賃は経費になりません!
自宅で開業している個人事業主の場合は、事業に使っている割合で自宅家賃を経費にすることができますね。
しかし、店舗や事務所が自宅外にある場合は、自宅の家賃などは当然、経費にすることはできません。これは仕方のないことです。
では、会社を設立したときはどうでしょうか?
会社の本店登記を自宅にしていませんか?
自宅の一部を事業に使っている場合
会社を設立するに当たっては、自宅を本店登記するケースも多いと思います。
自宅を事務所として兼用している場合は、個人事業主であっても会社であっても、その使用割合に応じて自宅の家賃は経費にできます。
4LDKのマンションを10万円で借りている場合、仕事部屋が1部屋だとすると1/4の2.5万円が経費になる、という感じ。
ここで、会社の場合に個人事業主と違うところは、
会社から自分が家賃をもらうことになる
というところですね。
大家さんへの支払家賃と会社からの受取家賃が相殺される
会社から自分が家賃をもらうことになると、それは不動産収入となりますので、持ち家の場合は確定申告をしなければなりません。
しかし、賃貸マンションなどの場合は違います。
大家さんに支払っている家賃と会社からもらう家賃が同額となるので、収支ゼロとなりますから、確定申告は不要です。
これで、個人が支払っている家賃の事業に使っている部分が、会社の経費とすることができるのです。
会社だと自宅部分も経費にすることができる!
さて、ここまでは、自宅のうち事業に使っている部分についてのお話でした。
しかし、会社を作れば、この
事業に使っていない部分についても一部経費にすることができる
のです。それが役員の社宅家賃です。
社宅は、従業員の福利厚生の一環として、会社が用意した住宅のことです。役員の社宅も同じです。
会社が用意するので、会社が借主として大家さんと契約することになります。
つまり、
会社が直接大家さんと契約して、その住宅を自分(社長)に貸す
ことにするのです。
こうすることで、家賃は全額会社の経費となるかわりに、会社は自分(社長)から家賃負担分をもらうのです。
このときの家賃負担分は税法で決められており、ざっくりいえば家賃の20%~50%をもらえばいいことになっています。
ということは、自宅を事業に使っていようがいまいが、
自宅家賃の50%~80%は会社の経費になる
ということになるわけです。
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